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8. ドメイン名と関係法令(参考) 商標や商号との関係は、どうなっているの?
ドメイン申請にあたっては下記の法律等に充分な注意が必要です。
8-1. JPNIC JPドメイン名紛争処理方針
第2条 登録者による告知および告知義務違反
登録者は、ドメイン名の登録申請に際し、またはその維持・更新にあたり、当センターに対し以下のことを告知する。
  1. 登録申請書に記載した陳述内容が、完全かつ正確であること
  2. 登録者が知る限りにおいて、当該ドメイン名の登録が、第三者の権利または利益を侵害するものではないこと
  3. 不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他 の不正の目的をいう。以下同じ。)で、当該ドメイン名を登録または使用していないこと
  4. 当該ドメイン名の使用が、関係法令・規則のいずれかに違反することを知りながら、それを使用するものではないこと
上記いずれかの事項が事実でなかった場合、登録者は本方針に従って当該ドメイン名の移転または取消を受ける場合があることに同意する。

※実際には、日本弁護士会連合会と弁理士会が共同で設立した工業所有権仲裁 センターが裁定を行う。「不正の目的」での取得のほかに「不正使用」も取り消しの対象となり得る。なお、「サイバースクワッティング」とは、商号や団体名等の組織名、商標、有名人の名前などをドメイン名として登録し、転売目的で保有する行為をいう。「サイバースクワッティング」は、取り消しの対象になるので注意する必要がある。
8-2. 商標法
第二条 定義等
この法律で「商標」とは、文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。
業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
※ ドメイン名と商標の問題は、既に法律上の大きな問題になっており国内でも既に裁判の判決や世界知的所有権機関(WIPO)への訴えも起こっている。
基本的に商標権が優先される場合が多い。
JPドメイン名紛争処理方針(JPNIC)を参照
他者の有する商標や世界的に著名な商標名のドメイン取得には充分の注意が必要である。自社で、同様の商標や商号を持っていない場合には、法律上の問題に対処できない可能性がある。

参考(商標検索)
特許庁……特許電子図書館 http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
提供サービス一覧の21商標出願・登録情報にて商標検索可能

参考 商標の登録できないもの
8-3. 商法
第16条「商号選定の自由」
商人は、その氏、氏名、その他の名称をもって商号と為すことを得。
第19条「商号登記の排他力」
他人が登記したる商号は同市町村内において同一の営業のためにこれを登記することを得ず。
第20条「同 前」
商号の登記をなしたるものは不正競争の目的を以って同一又は類似の商号を使用する者に対してその使用を止むべきことを請求することを得但し損害賠償の請求を妨げず
2、同市町村内において同一の営業のために他人の登記したる商号を使用するものは不正競争の目的をもってこれを使用するものと推定す。
※ 自社で商号を所有していないドメインの取得において、同一市町村内に同一の商号がある場合には注意が必要である。営業目的の場合には、基本的に違法。また、商号は、基本的に市町村が異なれば同一の商号が可能なため、同一商号が国内に無数に存在する。今回の汎用JPドメイン申請においては、必ず対応が必要である。
8-4. 商業登記法
第27条「類似商号登記の禁止」
商号の登記は、同市町村内においては、同一の営業のため他人が登記したものと判然区別することができないときは、することができない。
※ 商号は、同一市町村の場合、類似の商号も登記できない。ドメイン申請に当っては、商法20条の規定も含め注意を要する。不正競争の目的で、ドメイン名を取得しその後に商号の登記をした場合にも該当する恐れがある。
8-4. 不正競争防止法
第2条
この法律において「不正競争」とは、次に揚げるものをいう。
1、他人の商品等表示(人の業務に関わる氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
※ 商標及び商号についての各法律の他、実際の適用は不正競争防止法による。
ドメインも経済産業省では,不正競争防止法を改正し,不正なドメイン名の使用差し止めに関する規定と賠償規定を法案(ドメイン保護法案)に盛り込む考えだ。商標や商号などの権利を公使できる範囲をドメイン名まで拡げる形で,企業などがドメイン名を保護できるようになる。
ドメイン名の申請にあたり、他者の登録商標や商号については充分な法律的な根拠のない場合には控えること、一方、商号や商標を持っている場合には、企業防衛のために必ずドメイン名の申請が必要になると判断される。
なお、もともと商標に使用できない山・川・地名等の一般名詞はこの限りでないが、念のため申請前に商標検索等で調査を行う必要はある。
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